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海外出張に同伴させた配偶者の旅費は経費になる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「海外出張に同伴させた配偶者の旅費は経費になる?」
について説明します。
国外企業との商談のためなどで海外出張が必要となった場合、
その出張が長くなりそうだということで配偶者や親族を
同伴させた場合、その同伴者の旅費は会社の経費と
なるのでしょうか?
この場合、原則的にはその渡航者の給与(賞与)として
取り扱うこととなります。
ただし、海外出張に同伴者を伴うことが、
① その役員が常時補佐を必要とする身体障害者
であるため補佐人を同伴する場合
② 国際会議への出席等のために配偶者を
同伴する必要がある場合
③ その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者
又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような
場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないため
その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき
など、明らかにその海外出張の目的を達成するために
必要な同伴と認められる場合に限り、経費として
計上することができます。
海外出張において同伴者を伴う場合には、
その同伴が必要と認められるものなのかを
しっかりと確認してください。
**参考**
(同伴者の旅費)
法人税法基本通達9-7-8
法人の役員が法人の業務の遂行上必要と
認められる海外渡航に際し、その親族又は
その業務に常時従事していない者を同伴した
場合において、その同伴者に係る旅費を
法人が負担したときは、
その旅費はその役員に対する給与とする。
ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、
明らかにその海外渡航の目的を達成するために
必要な同伴と認められるときは、
その旅行について通常必要と認められる費用の額は、
この限りでない。
(平23年課法2-17「二十一」により改正)
(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者で
あるため補佐人を同伴する場合
(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する
必要がある場合
(3) その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者
又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような
場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないため
その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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