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学校のPTAがバザーを行った場合消費税の納税は必要?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「学校のPTAがバザーを行った場合消費税の納税は必要?」

について説明します。

 

 

学校のPTAが行事の一環としてバザーを行い

商品の販売を行った場合には、そのPTAは

消費税の納税義務者となるのでしょうか?

 

学校のPTAは人格のない社団として、

税法上法人とみなして納税義務が発生します。

 

つまり、そのPTAが免税事業者でないのであれば

行事の一環として行った商品の販売については

課税売上となり、消費税の納税義務が生じることとなります。

 

 

 

**参考**

 

(人格のない社団等に対するこの法律の適用)

消費税法第三条

人格のない社団等は、法人とみなして、

この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の

規定を適用する。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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