スタッフブログ
- 消費税
- 投稿日:2016/02/19
副業でも消費税の課税事業者になる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「副業でも消費税の課税事業者になる?」
について説明します。
サラリーマンが副業で不動産の賃貸や
物品の販売などを行う場合にも、
消費税の課税事業者となり、
消費税の納税義務は発生するのでしょうか?
消費税法上、消費税の課税対象は、
「国内において事業者が事業として
対価を得て行う資産の譲渡等及び
外国貨物の輸入」とされています。
これを紐解いていくと、
「事業者」とは、個人事業者と法人をいうと
定められています。
「事業として」とは、対価を得て行われる
資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、
独立して行うことと定められています。
これらの要件を満たした場合、
消費税法上課税事業者となり、
消費税を納める義務が生じてきます。
つまり、サラリーマンが副業で不動産の賃貸や
物品の販売を行う場合であっても、上記の要件を
満たし、課税事業者となった場合には、
消費税の納税義務者となりますので、
注意してください。
**参考**
(納税義務者)
消費税法第五条
事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等
(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。
第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)
及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち
特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)
につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、
課税貨物につき、この法律により、
消費税を納める義務がある。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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