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- 所得税
- 投稿日:2016/02/29
事業所得の他に自宅の賃料がある場合、不動産所得も65万円の青色特別控除は受けることができる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「事業所得の他に自宅の賃料がある場合、不動産所得も65万円の青色特別控除は受けることができる?」
について説明します。
青色申告の特別控除のうち65万円の
控除を受けることができるのは、
不動産所得又は事業所得を生ずべき
【事業】を営んでいること、
その他一定の要件を満たす場合と
されています。
そして不動産所得の場合、
事業的規模に該当するか否かで
65万円の青色申告特別控除が
受けられるか受けられないかが
決まります。
不動産所得の場合原則的には
① 貸間、アパート等については、
貸与することのできる独立した室数が
おおむね10室以上
② 独立家屋の貸付けについては、
おおむね5棟以上
の貸付をしている場合には事業的規模と
取り扱われます。
では事業所得があって、65万円の
青色申告特別控除の適用を受けることが
できる場合で、以前自宅としていた家屋を
貸している賃料がある場合、
不動産所得で使用できるのは
65万円の青色申告特別控除でしょうか?
それとも10万円の青色申告特別控除でしょうか?
こういった場合、不動産所得についても
65万円の青色申告特別控除を受けることと
なります。
そしてこの場合、不動産所得については
65万円の青色申告特別控除の要件の1つ
である貸借対照表の添付は不要となります。
青色申告特別控除は充当順位が決まって
いますので、不動産所得で
事業的規模でないからと言って、
10万円の控除をしないよう
注意してください。
**参考**
国税庁HP
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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