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事業所得の他に自宅の賃料がある場合、不動産所得も65万円の青色特別控除は受けることができる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「事業所得の他に自宅の賃料がある場合、不動産所得も65万円の青色特別控除は受けることができる?」

について説明します。

 

 

青色申告の特別控除のうち65万円の

控除を受けることができるのは、

不動産所得又は事業所得を生ずべき

【事業】を営んでいること、

その他一定の要件を満たす場合と

されています。

 

そして不動産所得の場合、

事業的規模に該当するか否かで

65万円の青色申告特別控除が

受けられるか受けられないかが

決まります。

 

不動産所得の場合原則的には

①    貸間、アパート等については、

貸与することのできる独立した室数が

おおむね10室以上

②    独立家屋の貸付けについては、

おおむね5棟以上

 

の貸付をしている場合には事業的規模と

取り扱われます。

 

では事業所得があって、65万円の

青色申告特別控除の適用を受けることが

できる場合で、以前自宅としていた家屋を

貸している賃料がある場合、

不動産所得で使用できるのは

65万円の青色申告特別控除でしょうか?

それとも10万円の青色申告特別控除でしょうか?

 

こういった場合、不動産所得についても

65万円の青色申告特別控除を受けることと

なります。

そしてこの場合、不動産所得については

65万円の青色申告特別控除の要件の1つ

である貸借対照表の添付は不要となります。

 

青色申告特別控除は充当順位が決まって

いますので、不動産所得で

事業的規模でないからと言って、

10万円の控除をしないよう

注意してください。

 

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP

 青色申告特別控除

 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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