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父の継妻は扶養親族になる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「父の継妻は扶養親族になる?」
について説明します。
自分実母は昔に亡くなっており、
その後父が再婚をしました。
しばらくたち父も亡くなったため、
継母を扶養している場合、
血の繋がりがなくても扶養控除の
対象となる扶養親族に該当するのでしょうか?
この場合血の繋がりは関係なく、
父の配偶者であるため一親等の
姻族になります。
ですので、生計を一にしている等
通常の扶養控除の要件を満たしている
のであれば、扶養控除を受けることはできます。
ただし、姻族関係を終了させる届出を
提出している場合には、
一親等姻族でなくなるため、
扶養控除を受けることはできなくなります。
**参考**
(離婚等による姻族関係の終了)
民法第七百二十八条
姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、
生存配偶者が姻族関係を終了させる
意思を表示したときも、前項と同様とする。
戸籍法第九十六条
民法第七百二十八条第二項の規定によつて
姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、
死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を
届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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