スタッフブログ

個人事業主が配偶者などに給与を支給する際の注意点

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「個人事業主が配偶者などに給与を支給する際の注意点」

について説明します。

 

 

個人事業主が自分の配偶者や子供など

生計を一にする親族に支給する場合、

その個人事業主の経費として

認められるのでしょうか?

 

原則として、個人事業主が生計を一にする

親族に支払う給与は経費として認められません。

 

そのためただ単に給与として処理をしても

否認されてしまいます。

つまり、給与として経費に計上するには

一定の要件を満たす必要があります。

 

それは、

 

青色事業専従者の場合

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。

   青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも

該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者

その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が

15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間

(一定の場合には事業に従事することができる

期間の2分の1を超える期間)、

その青色申告者の営む事業に

専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を

納税地の所轄税務署長に提出していること。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、

しかもその記載されている金額の範囲内で

支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として

相当であると認められる金額であること。

  なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

 

 

白色事業専従者の場合

 (1) 白色申告者の営む事業に

事業専従者がいること。

   事業専従者とは、次の要件のすべてに

該当する人をいいます。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者

その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が

15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間、

その白色申告者の営む事業に

専ら従事していること。

(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨や

その金額など必要な事項を記載すること。

 

 

特に青色事業専従者の場合、給与の支給をしようとする年の

3/15までに(2)の届出を提出している必要が

あるため、提出忘れには注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

所得税法第五十六条

居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が

その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を

生ずべき事業に従事したことその他の事由により

当該事業から対価の支払を受ける場合には、

その対価に相当する金額は、

その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、

必要経費に算入しないものとし、かつ、

その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上

必要経費に算入されるべき金額は、

その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、

必要経費に算入する。

この場合において、

その親族が支払を受けた対価の額及び

その親族のその対価に係る

各種所得の金額の計算上必要経費に

算入されるべき金額は、

当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

 

(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)

所得税法第五十七条

青色申告書を提出することにつき

税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする

配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で

専らその居住者の営む前条に規定する事業に

従事するもの(以下この条において「青色事業専従者」

という。)が当該事業から

次項の書類に記載されている方法に従い

その記載されている金額の範囲内において

給与の支払を受けた場合には、

前条の規定にかかわらず、

その給与の金額でその労務に従事した期間、

労務の性質及びその提供の程度、

その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業で

その規模が類似するものが支給する給与の状況

その他の政令で定める状況に照らし

その労務の対価として相当であると認められるものは、

その居住者のその給与の支給に係る年分の

当該事業に係る不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上

必要経費に算入し、かつ、

当該青色事業専従者の当該年分の給与所得に

係る収入金額とする。

 

2  その年分以後の各年分の所得税につき

前項の規定の適用を受けようとする居住者は、

その年三月十五日まで(その年一月十六日以後

新たに同項の事業を開始した場合には、

その事業を開始した日から二月以内)に、

青色事業専従者の氏名及び個人番号、

その職務の内容及び給与の金額並びに

その給与の支給期その他財務省令で定める

事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に

提出しなければならない。

 

3  居住者(第一項に規定する居住者を除く。)と

生計を一にする配偶者その他の親族

(年齢十五歳未満である者を除く。)で

専らその居住者の営む前条に規定する

事業に従事するもの(以下この条において

「事業専従者」という。)がある場合には、

その居住者のその年分の当該事業に係る

不動産所得の金額、事業所得の金額又は

山林所得の金額の計算上、各事業専従者につき、

次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を

必要経費とみなす。

一  次に掲げる事業専従者の区分に応じ

それぞれ次に定める金額

イ その居住者の配偶者である事業専従者

八十六万円

ロ イに掲げる者以外の事業専従者

五十万円

二  その年分の当該事業に係る不動産所得の金額、

事業所得の金額又は山林所得の金額

(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を

当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で

除して計算した金額

 

4  前項の規定の適用があつた場合には、

各事業専従者につき同項の規定により

必要経費とみなされた金額は、

当該各事業専従者の当該年分の

各種所得の金額の計算については、

当該各事業専従者の給与所得に係る

収入金額とみなす。

 

5  第三項の規定は、確定申告書に同項の規定の

適用を受ける旨及び同項の規定により

必要経費とみなされる金額に関する事項の

記載がない場合には、適用しない。

 

6  税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合

又は前項の記載がない確定申告書の提出が

あつた場合においても、

その提出がなかつたこと又は

その記載がなかつたことについて

やむを得ない事情があると認めるときは、

第三項の規定を適用することができる。

 

7  第一項又は第三項の場合において、

これらの規定に規定する親族の年齢が

十五歳未満であるかどうかの判定は、

その年十二月三十一日(これらの規定に規定する

居住者がその年の中途において死亡し又は

出国をした場合には、その死亡又は出国の時)の

現況による。

ただし、当該親族がその当時既に死亡している場合は、

当該死亡の時の現況による。

 

8  青色事業専従者又は事業専従者の要件の細目、

第二項の書類に記載した事項を変更する場合の

手続その他第一項又は第三項の規定の適用に関し

必要な事項は、政令で定める。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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