スタッフブログ
- 所得税
- 投稿日:2016/03/09
個人事業主の予定納税とは?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「個人事業主の予定納税とは?」
について説明します。
個人で事業を営み、確定申告をした場合、
「所得税および復興特別所得税の予定納税の額の通知書」
というものが税務署から送られてくることがあります。
この予定納税とはどういうものなのでしょうか?
予定納税とは、5月15日時点において確定している
前年分の所得金額・税額などを基礎に計算した金額
(これを予定納税基準額と言います。)が15万円以上
である場合に、原則、その予定納税基準額の三分の一を
第1期分として7月1日から7月31日までの間に、
第2期分として12月1日から12月31日までの間に、
前払いとして税金を納めておくという制度になります。
予定納税は納めても納めなくても良いという
選択型の制度ではなく、原則納めなければならない
という強制の制度です。
納め忘れの無いよう注意してください。
**参考**
(予定納税額の納付)
所得税法第百四条
居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)
の規定による納付をすべき者を除く。)は、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額
(以下この章において「予定納税基準額」という。)が
十五万円以上である場合には、
第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。
以下この章において同じ。)及び
第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。
以下この章において同じ。)において、
それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の
所得税を国に納付しなければならない。
一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額
(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた
各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、
一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に
該当しない臨時所得の金額がある場合には、
政令で定めるところにより、
これらの金額がなかつたものとみなして
計算した額とし、
同年分の所得税について災害被害者に対する
租税の減免、徴収猶予等に関する法律
(昭和二十二年法律第百七十五号)
第二条 (所得税の軽減又は免除)の規定の適用が
あつた場合には、同条の規定の適用が
なかつたものとして計算した額とする。)
二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた
各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき
であつた所得税の額(当該各種所得のうちに
一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得
がある場合には、
これらの所得につき源泉徴収をされた又は
されるべきであつた所得税の額を控除した額)
2 国税通則法第十一条 (災害等による期限の延長)
の規定による納付に関する期限の延長
(以下この項において「期限延長」という。)により、
前項に規定する居住者が同項の規定により
第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の
納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、
当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
3 第一項の場合において、同項に規定する
予定納税基準額の三分の一に相当する金額に
百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(予定納税基準額の計算の基準日等)
所得税法第百五条
前条第一項の規定を適用する場合において、
予定納税基準額の計算については、
その年五月十五日において確定しているところに
よるものとし、居住者であるかどうかの判定は、
その年六月三十日の現況によるものとする。
ただし、予定納税基準額の計算は、
その年五月十六日から七月三十一日までの間における
いずれかの日において確定したところにより
計算した金額が本文の規定により計算した金額を
下ることとなつた場合は、
その日(その日が二以上ある場合には、
その計算した金額が最も小さいこととなる日)
において確定したところによるものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。