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歯列矯正は医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「歯列矯正は医療費控除の対象となる?」

について説明します。

 

 

歯並びや噛み合わせなどを治すため等に

行われる歯列矯正。

この歯列矯正を行い、歯科医師に支払った

治療費は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

 

歯列矯正は、その目的により医療費控除の

対象となるものとならないものとがあります。

 

 

たとえば、発育段階にある子供の成長を

阻害しないようにするために行う

不正咬合の歯列矯正は、治療として

行われるものであるため医療費控除の

対象となります。

 

 

このように、歯列矯正を受ける人の年齢や

矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と

認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

 

 

しかし、同じ歯列矯正でも、

容ぼうを美化するための費用は、

医療費控除の対象になりません。

 

 

これはあくまでも治療ではないためです。

 

 

このように同じ歯列矯正であっても

医療費控除の対象となるものと、

ならないものがありますので、

その判断は内容をよくみて行ってください。

 

 

 

**参考**

 

(控除の対象となる医療費の範囲)

 

所得税法基本通達73-3

次に掲げるもののように、医師、歯科医師、

令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する

施術者又は同条第6号に規定する助産師

(以下この項においてこれらを「医師等」という。)

による診療、治療、施術又は分べんの介助

(以下この項においてこれらを「診療等」という。)

を受けるため直接必要な費用は、

医療費に含まれるものとする。

(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、

課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、

課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 

(1)             医師等による診療等を受けるための

通院費若しくは医師等の送迎費、入院

若しくは入所の対価として支払う部屋代、

食事代等の費用又は医療用器具等の購入、

賃借若しくは使用のための費用で、

通常必要なもの

 

(2)             自己の日常最低限の用をたすために供される

義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の

購入のための費用

 

(3)             身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、

知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》

若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》

又はこれらに類する法律の規定により

都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、

医師等による診療等の費用に相当するもの

並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

 

 

(健康診断及び美容整形手術のための費用)

 

所得税法基本通達73-4

いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用

及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、

医療費に該当しないことに留意する。

ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、

当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、

当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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