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- 所得税
- 投稿日:2016/03/10
歯列矯正は医療費控除の対象となる?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「歯列矯正は医療費控除の対象となる?」
について説明します。
歯並びや噛み合わせなどを治すため等に
行われる歯列矯正。
この歯列矯正を行い、歯科医師に支払った
治療費は医療費控除の対象となるのでしょうか?
歯列矯正は、その目的により医療費控除の
対象となるものとならないものとがあります。
たとえば、発育段階にある子供の成長を
阻害しないようにするために行う
不正咬合の歯列矯正は、治療として
行われるものであるため医療費控除の
対象となります。
このように、歯列矯正を受ける人の年齢や
矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と
認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、
容ぼうを美化するための費用は、
医療費控除の対象になりません。
これはあくまでも治療ではないためです。
このように同じ歯列矯正であっても
医療費控除の対象となるものと、
ならないものがありますので、
その判断は内容をよくみて行ってください。
**参考**
(控除の対象となる医療費の範囲)
所得税法基本通達73-3
次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
施術者又は同条第6号に規定する助産師
(以下この項においてこれらを「医師等」という。)
による診療、治療、施術又は分べんの介助
(以下この項においてこれらを「診療等」という。)
を受けるため直接必要な費用は、
医療費に含まれるものとする。
(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、
課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、
課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 医師等による診療等を受けるための
通院費若しくは医師等の送迎費、入院
若しくは入所の対価として支払う部屋代、
食事代等の費用又は医療用器具等の購入、
賃借若しくは使用のための費用で、
通常必要なもの
(2) 自己の日常最低限の用をたすために供される
義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の
購入のための費用
(3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、
知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》
若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》
又はこれらに類する法律の規定により
都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、
医師等による診療等の費用に相当するもの
並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの
(健康診断及び美容整形手術のための費用)
所得税法基本通達73-4
いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用
及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、
医療費に該当しないことに留意する。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、
当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、
当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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