スタッフブログ

相続放棄には期限があるので注意。

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「相続放棄には期限があるので注意。」

について説明します。

 

 

皆さんご存知かと思いますが、

相続人となり相続をするものは

プラスの財産だけでなく、借金などの

マイナスの財産も相続財産に含まれます。

 

 

例えばお父さんが5億の借金を残して

亡くなった場合、極端な話これだけしか

財産がなかった場合には、この5億の借金

だけを相続することとなります。

 

 

ただこれでは相続人はいい迷惑です。

 

 

お金持ちならいざ知らず、

普通に生活している人にいきなり

5億の借金を背負わせるというのは

どう考えても返せない・・・

 

 

そこで相続人には放棄をする権利が

与えられています。

相続放棄を行えば、この5億円の借金は

相続しなくてもいいのです。

 

 

ただし原則としてプラスの財産も

併せて放棄することとなりますので、

後日、隠し財産として6億円発見されても

相続できません。

 

 

そのため相続放棄は慎重に行う必要がありますが、

この相続放棄には期限があります。

 

 

この期限が、相続があったことを知った日から

3ヶ月以内です。

ここまでに手続きが必要となります。

 

 

この期限を過ぎると、原則相続放棄は

できなくなります。

(裁判で相続放棄が期限までにできなかった

ことについて相当の理由があると認められる

場合などについては3ヶ月を経過していても

認められる場合があります)

 

 

相続の放棄をするか否かは、

慎重に、かつ、スピーディーに

判断をし、手続きを行ってください。

 

 

 

**参考**

第三節 相続の放棄

(相続の放棄の方式)

民法第九百三十八条

相続の放棄をしようとする者は、

その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

(相続の放棄の効力)

民法第九百三十九条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、

初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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