スタッフブログ

贈与税の申告と納税をすれば大丈夫?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「贈与税の申告と納税をすれば大丈夫?」

について説明します。

 

 

相続対策の1つとして

親から子へ、祖父母から孫へ

生前贈与を行うという方法があります。

 

 

そしてこの方法を採用する際、

贈与税の基礎控除をわずかに超える

贈与を行い、贈与税の申告と納付を

行っておけば後で問題になることはない。

 

 

という話を聞きますが、

これは本当でしょうか?

 

 

実は、贈与税の申告、納付と、

贈与の成立にはなんら関係はありません。

 

 

つまり、たとえ贈与税の申告、納付を

行っていたとしても、

贈与の要件を満たしていない限り、

贈与は成立せず、

最悪の場合、その贈与したと思っていた

金銭は贈与をした人の財産として

相続財産となってしまいます。

 

 

この場合、当然に過去に支払った

贈与税は還付されますが、

時効となる6年以内の分のみとなります。

 

 

例えば、

子供2人に毎年120万円ずつ、

10年にわたってこの方法を行っていた場合、

120万円-110万円(基礎控除)=10万円

10万円×10%=1万円

1万円×6年×2人分=12万円

の還付は受けることができますが、

残りの4年分、8万円は還付を受けることが

できません。

さらに、

120万円×10年×2人分=2,400万円

これが相続財産に含まれてしまいます。

 

 

贈与により財産を移転する場合には

しっかりと贈与の要件を満たすように

行ってください。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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