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有限会社から株式会社へ変更した場合の事業年度は?
みなさん、おはようございます。
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「有限会社から株式会社へ変更した場合の事業年度は?」
について説明します。
平成18年の会社法の改正まで設立することが出来た
「有限会社」
現在は「株式会社」しか設立することはできなくなっています。
現在存在している有限会社を株式会社へ変更しようとする場合、
実は有限会社の解散登記を行い、株式会社の設立登記を
併せて行うこととなります。
この場合、事業年度は新しく設定することとなるのでしょうか?
その場合、
今までの事業年度開始の日から有限会社解散の日までを1事業年度として、
株式会社設立の日から新たに定めた事業年度終了の日までを1事業年度として、
申告・納税を行う必要があるのでしょうか?
実は今まで通り何ら変更はありません。
つまり、今まで通りの事業年度開始の日から事業年度終了の日までの
期間において申告・納税を行います。
これは登記上解散と設立を行っていますが、
これはあくまでも登記技術上行っているだけであり、
その法人格としては何ら変わりがなく、
同一人格として継続するためです。
つまり登記さえ済ませばあとは今まで通りということです。
〈参考〉
法人税基本通達1-2-2
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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