スタッフブログ
- 国税通則法
- 投稿日:2018/01/16
従業員に税務調査の教育をしていますか?
みなさん、おはようございます。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「従業員に税務調査の教育をしていますか?」
について説明します。
事業主にとってあまり歓迎できない税務調査。
税務調査は何も悪いことをしていなくても
なぜか緊張するものです。
経営者ですら税務調査と言われると緊張するのに、
従業員となるとどうでしょう?
必要以上に緊張してどうしていいかわからなくなります。
緊張してしまうだけならまだいいのですが、
「税務調査が入る=社長は悪いことをしている」
と勘違いする従業員もいますので、そういう意味でも
従業員へ税務調査の教育をしておくのは大切かと思います。
ただ今日お伝えしたいことはそういった
社内的にということではありません。
知っておかないと、伝えておかないと
大変なことになる可能性がありますよ、
ということです。
皆さんは「黙示の承諾」という言葉を聞いたことがありますか?
これは明確に反対をしなければ承諾したものとみなす
というものです。
例えば事前通知無しの無予告での任意調査が行われ、
調査官が会社へ臨場した際、社長は不在であったため
従業員が対応を行います。
そしてその際調査官から、
「税務調査できたので上がらせていただきます。」
「社長はいなくても経理担当者がいれば大丈夫です。」
「では上がらせていただきます。経理担当者を呼んでください。」
などと言われ、従業員は税務調査なんてどうしていいのかも
わからないため、何も応答せず、調査官を上げてしまうと、
これは断ってはいないとして、承諾があったと認められてしまうのです。
ですので、従業員にはもし社長がいない時に、
突然税務調査として調査官が来た際の対応を
教育しておくことも税務調査の対策として重要です。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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