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包括信用購入あつせんの手数料に消費税はかかる?

みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「包括信用購入あつせんの手数料に消費税はかかる?」

について説明します。

 

クレジットカードで買い物をし、

その支払回数、支払方法を

ショッピングリボ払い、分割払い、

ボーナス一括払い、ボーナス2回払いなどに

した場合に発生する、

「包括信用購入あっせんの手数料」。

 

なかなか聞きなれない言葉ですが、

簡単に言うと分割払い手数料。

 

もし事業で必要なものをカードで購入し、

支払回数や支払方法を、包括信用購入あっせん手数料の

かかるものにした場合、その手数料には消費税は

含まれているのでしょうか?

 

消費税は簡単に言うと、消費に対して税金を支払います。

ということは、その支払いが消費とは言い難い取引もあり、

そういう取引は消費税の非課税として取り扱われます。

 

この消費税の非課税は、限定列挙されているのですが、

その中に

・割賦販売法に基づく割賦販売、ローン提携販売、

包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんの手数料で

契約において明らかに区分されている部分の金額

が掲げられています。

 

ですので、包括信用購入あっせん手数料については

消費税の非課税となります。

 

 

 

<参考>

・消費税法第6条

・消費税法別表第1三

・消費税法施行令第10条

・消費税法基本通達6-3-1

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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