スタッフブログ
- 国税通則法
- 投稿日:2018/01/25
税務調査の日程は後日でも変更できる?
みなさん、こんにちは。
広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、
税理士の冨川和將です。
ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。
今日は、「税務調査の日程は後日でも変更できる?」
について説明します。
税務調査の実施日として定めていた日に、
自身や親族の病気やケガによる入院、
身内の不幸などがあり、葬儀に出席するため
などにより調査日の変更をすることが
できるのでしょうか?
このような合理的な理由がある場合には
日程の変更を行うことができます。
また調査を行う日時だけでなく、
調査を行う場所についても同様に
合理的な理由があれば変更することができます。
なお、日時や場所の変更することについて
合理的な理由があるか否かは、
個々の事案における事実関係に即して、
納税義務者の私的利益と実施の調査の
適正かつ円滑な実施の必要性という
行政目的とを比較衡量の上判断する
とされています。
<参考>
・国税通則法第七十四条の九②
・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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調査日程の合意など、行政法上の「処分」ではありません。市民社会のルールとしては、気がかりになる感覚は理解できますが、謝意の合意は新しい事情が生じれば、変わることは、ごく普通の法常識でしょう。
国税の職員であった先輩から雑談できいた話ですが、朝一番のガサ入れ(査察事案ではないようですが)で、納税者がちょうど礼服に着替え、これから娘の結婚式だ、と言われたら、引き下がった(普通の市民法感覚ですが、)という経験をききました。
菅納先生
コメントありがとうございます。
なるほど、僕自身はまだ無予告調査の経験が無いので、
そういった事例は非常に参考になります。
ありがとうございます。