スタッフブログ

税務調査の日程は後日でも変更できる?

みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「税務調査の日程は後日でも変更できる?」

について説明します。

 

税務調査の実施日として定めていた日に、

自身や親族の病気やケガによる入院、

身内の不幸などがあり、葬儀に出席するため

などにより調査日の変更をすることが

できるのでしょうか?

 

このような合理的な理由がある場合には

日程の変更を行うことができます。

 

また調査を行う日時だけでなく、

調査を行う場所についても同様に

合理的な理由があれば変更することができます。

 

なお、日時や場所の変更することについて

合理的な理由があるか否かは、

個々の事案における事実関係に即して、

納税義務者の私的利益と実施の調査の

適正かつ円滑な実施の必要性という

行政目的とを比較衡量の上判断する

とされています。

 

 

<参考>

・国税通則法第七十四条の九②

・調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

  • 菅納敏恭(東京税理士会) より:

     調査日程の合意など、行政法上の「処分」ではありません。市民社会のルールとしては、気がかりになる感覚は理解できますが、謝意の合意は新しい事情が生じれば、変わることは、ごく普通の法常識でしょう。
     国税の職員であった先輩から雑談できいた話ですが、朝一番のガサ入れ(査察事案ではないようですが)で、納税者がちょうど礼服に着替え、これから娘の結婚式だ、と言われたら、引き下がった(普通の市民法感覚ですが、)という経験をききました。

    • tomikawaのアバター tomikawa より:

      菅納先生

      コメントありがとうございます。
      なるほど、僕自身はまだ無予告調査の経験が無いので、
      そういった事例は非常に参考になります。
      ありがとうございます。

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