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- 投稿日:2012/08/22
申告書への署名押印は、代表取締役しか出来ない?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
法人は決算が終わると
申告書を作成し、税務署等へ提出し
納税を完了させて
決算作業が終了します。
そして申告書には、
代表者の自署押印欄があり、
申告書を提出する際、
代表者は自署をし、
代表者個人の印を押印します。
たまに申告書に会社の実印を
押印している申告書をみますが、
押印する印は自署をした
代表者個人の印となります。
またこの際の印は、
個人の印であれば、実印でなく
みとめ印でもOKです。
ではもしこの時、代表取締役が
入院などにより自署押印が出来ない場合、
代表取締役以外の者が
自署押印を行うことは出来るのでしょうか?
申告書に自署押印を行うのは基本的に
代表取締役となりますが、
今回のように入院など、
自署押印が出来ない理由がある場合で、
代表取締役以外の者が
業務を主宰しているのであれば、
その者が自署押印を行うこととなります。
**参考**
(代表者等の自署押印)
法人税法第百五十一条
法人の提出する法人税申告書等
(第二条第三十号から第三十四号まで
(定義)に掲げる申告書及び
これらの申告書に係る修正申告書
(第三項及び第五項において
「法人税申告書」という。)並びに
第八十一条の二十五第一項(連結子法人の
個別帰属額等の届出)に規定する
個別帰属額等を記載した同項に規定する書類
(当該個別帰属額等に異動があつた場合に
提出する同条第二項に規定する書類を含む。)
をいう。以下この条において同じ。)には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める者(当該者が法人である場合には、
当該者の職務を行うべき者)が自署し、
自己の印を押さなければならない。
一 法人の代表者(人格のない社団等で
代表者の定めがなく、管理人の定めがあるもの
にあつては、管理人。以下この項において同じ。)が
一人である場合
当該代表者
二 法人の代表者が二人以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)
これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、
常務取締役その他の者でその法人税申告書等の
作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの
三 二人以上の者が共同して法人を代表する場合
その全員
2 法人税申告書等には、前項の代表者のほか、
法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の
作成の時においてその法人の経理に関する
事務の上席の責任者である者が自署し、
自己の印を押さなければならない。
3 外国法人の提出する法人税申告書については、
第一項の規定によりその法人税申告書に自署し、
自己の印を押すべき者は、国内において行う事業
又は国内にある資産の経営又は管理の責任者とし、
前項の規定によりその法人税申告書に自署し、
自己の印を押すべき者は、
当該事業又は資産に係る経理に関する
事務の上席の責任者とする。
4 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)
に規定する受託法人が法人税申告書等を
提出する場合において、
当該受託法人が同条第三号の規定により
会社とみなされる個人であるときは、
第一項の規定によりその法人税申告書等に自署し、
自己の印を押すべき者は、当該個人とする。
5 前各項の規定による自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼすものと解してはならない。
(書類提出者の氏名及び住所の記載等)
国税通則法第百二十四条
国税に関する法律に基づき税務署長その他の
行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、
届出書その他の書類を提出する者は、
当該書類にその氏名(法人については、名称。
以下この項において同じ。)及び住所又は居所を
記載しなければならない。
この場合において、その者が法人であるとき、
納税管理人若しくは代理人(代理の権限を
有することを書面で証明した者に限る。
以下この条において同じ。)によつて
当該書類を提出するとき、又は不服申立人が
総代を通じて当該書類を提出するときは、
その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。
次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人
又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて
記載しなければならない。
2 前項に規定する書類には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に掲げる者が押印しなければならない。
一 当該書類を提出する者が法人である場合
当該法人の代表者
二 納税管理人又は代理人によつて当該書類を提出する場合
当該納税管理人又は代理人
三 不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合
当該総代
四 前三号に掲げる場合以外の場合
当該書類を提出する者
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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