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- 投稿日:2012/08/29
宅地と共に庭石等を譲渡した場合の消費税の取扱いは??
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
通常土地の売却には消費税は課税されません。
では、宅地を売却する場合に
その宅地に庭園が拵えられており、
庭石や庭木といったものが存在する場合、
これらの庭石や庭木部分には
消費税は課税されるのでしょうか?
そもそも、消費税法上『非課税となる土地等』
とはどのようなものが対象となるかを
見て行きましょう。
【土地等の範囲】
・土地
・宅地と一体として譲渡する
庭木、石垣、庭園、庭園の付属設備等
・地上権
・土地の賃借権
・地役権、
・永小作権等の土地の使用収益に関する権利
つまり宅地として庭石や庭木などを含めた
全体を一括として譲渡する場合には、
庭石や庭木を含めた全てが非課税として
取り扱われることとなります。
なお、土地と建物を一括して譲渡する場合には
契約において売買金額が全体で
定められていたとしても、その建物にかかる部分は
非課税とならず、課税の対象となるので注意してください。
**参考**
(課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準の額)
消費税法施行令第四十五条
3 事業者が課税資産の譲渡等に係る資産
(以下この項において「課税資産」という。)と
課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係る資産
(以下この項において「非課税資産」という。)とを
同一の者に対して同時に譲渡した場合において、
これらの資産の譲渡の対価の額
(法第二十八条第一項 に規定する対価の額をいう。
以下この項において同じ。)が
課税資産の譲渡の対価の額と
非課税資産の譲渡の対価の額とに
合理的に区分されていないときは、
当該課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、
これらの資産の譲渡の対価の額に、
これらの資産の譲渡の時における当該課税資産の価額と
当該非課税資産の価額との合計額のうちに
当該課税資産の価額の占める割合を乗じて
計算した金額とする。
(土地の範囲)
消費税法基本通達6-1-1
「土地」には、立木その他独立して取引の対象となる土地の
定着物は含まれないのであるが、
その土地が宅地である場合には、
庭木、石垣、庭園(庭園に附属する亭、庭内神し(祠)その他
これらに類する附属設備を含む。)
その他これらに類するもののうち宅地と一体として譲渡するもの
(建物及びその附属施設を除く。)は含まれる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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