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- 投稿日:2012/10/22
フランチャイズ手数料等の支払に消費税は課税される?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
1から自分で会社を設立し、業務を行うよりも
最初から知名度、ノウハウなどが
設立当初から持つことが出来るため
設立・運営が行いやすいと言うことで
契約される方も多いフランチャイズ契約。
このフランチャイズ契約を結ぶと
名目は違えど通常支払う必要がある
・経営指導料
・フランチャイズ手数料
・広告宣伝料
・ロイヤリティー 等
こういった支払に対して消費税は
課税されてしまうのでしょうか?
結果から言うと、消費税の課税対象となります。
経営指導料は、一般的には継続的な経営・営業指導料
といった役務に対する対価に該当し、また、
フランチャイズ手数料・広告宣伝料及びロイヤリティは、
フランチャイズとしてのグループの傘下店として、
その名称を使用すること、広告の代行、
経営指導等の役務提供の対価として支払われるもので、
いずれも課税の対象となります。
**参考**
(定義)
消費税法第2条第1項第8号
資産の譲渡等
事業として対価を得て行われる資産の譲渡
及び貸付け並びに役務の提供
(代物弁済による資産の譲渡その他
対価を得て行われる資産の譲渡若しくは
貸付け又は役務の提供に類する行為として
政令で定めるものを含む。)をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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