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- 投稿日:2012/11/15
家具等をセットにして住宅を貸付ける場合の消費税の取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
居住用の住宅を借りる際に、
すでに部屋に様々な家具がセットされている
賃貸物件があります。
ではこの部屋を借りた場合、
この部屋にセットされている家具にかかる
家賃部分については消費税がかかるのでしょうか?
この場合受取る賃貸料が契約において
全体が明確に区分されず、全額を賃料として
受取っている場合には、
住宅の貸付けの対価として非課税となります。
一方、賃料が契約において明確に
家具等にかかる部分と、賃料とに区分されて
いる場合には、
家具等にかかる部分については非課税となりません。
**参考**
(住宅の貸付けの範囲)
消費税法基本通達6-13-1
法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する
「住宅の貸付け」には、庭、塀その他
これらに類するもので、通常、住宅に付随して
貸し付けられると認められるもの及び
家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他
これらに類するもので住宅の附属設備として、
住宅と一体となって貸し付けられると
認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する
施設等と認められるものであっても、
当事者間において住宅とは別 の賃貸借の目的物として、
住宅の貸付けの対価とは別に
使用料等を収受している場合には、
当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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