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基礎控除額以下で定期的に行う贈与は課税の対象外?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

贈与税には年間110万円まで税金がかからない
基礎控除というものが設けられています。

 

では、毎年100万円を5年や10年といった期間
親から子へ贈与し続けた場合も、
やはり基礎控除額以下の贈与ということで
贈与税は課税されないのでしょうか?

 

各年の贈与額が110万円以下であれば
原則贈与税がかかることはありません。

 

ただし、その贈与が当初から
例えば総額500万円のお金を5年に渡り
毎年100万円ずつ贈与する契約をしている場合には、

 

それは1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、
契約をした年において500万円の
定期金に関する権利の贈与があったものとして、
500万円から基礎控除額の110万円を
控除した金額に対して贈与税がかかります。

 

この定期金に関する権利とは、
「500万円を5年に渡り受取る権利」のことを言います。

 

そのため当初から基礎控除額を超える
金額を贈与する予定の場合には、
その初年度において、
贈与の申告及び納付が必要なことに
注意してください。

 

**参考**


(定期金に関する権利の評価)

 相続税法第二十四条  

  定期金給付契約で当該契約に関する権利を
取得した時において定期金給付事由が
発生しているものに関する権利の価額は、
次の各号に掲げる定期金又は
一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

  一  有期定期金 
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した時において
当該契約を解約するとしたならば
支払われるべき解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において
当該一時金の給付を受けるとしたならば
給付されるべき当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した時における
当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき
残りの期間に応じ、当該契約に基づき
給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、
当該契約に係る予定利率による複利年金現価率
(複利の計算で年金現価を算出するための
割合として財務省令で定めるものをいう。
第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額

  二  無期定期金 
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した時において
当該契約を解約するとしたならば
支払われるべき解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において
当該一時金の給付を受けるとしたならば
給付されるべき当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した時における、
当該契約に基づき給付を受けるべき金額の
一年当たりの平均額を、当該契約に係る
予定利率で除して得た金額

  三  終身定期金 
次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した時において
当該契約を解約するとしたならば
支払われるべき解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時において
当該一時金の給付を受けるとしたならば
給付されるべき当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した時における
その目的とされた者に係る余命年数として
政令で定めるものに応じ、
当該契約に基づき給付を受けるべき金額の
一年当たりの平均額に、当該契約に係る
予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

  四  第三条第一項第五号に規定する一時金 その給付金額

 

(「定期金給付契約に関する権利」の意義)

 相続税法基本通達24-1 

  法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、
契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を
受けることを目的とする債権をいい、
毎期に受ける支分債権ではなく、
基本債権をいうのであるから留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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