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得意先や従業員に祝い金や餞別を渡したら消費税の課税対象?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

得意先や従業員さんへ祝い金や餞別として
金銭を渡した場合であっても、
その金銭の支出には、対価性がなく、かつ、
資産の譲渡等の対価として支払われるものでないため
消費税の課税対象とはならず、
仕入税額控除の適用を受けることはできません。

 

ただし、金銭ではなく、
物品を渡した場合には、
その物品の購入時に消費税の課税仕入が発生し
仕入税額控除の適用を受けることが出来ます。

 

また、例えば贈答品として商品券を渡すと
消費税の課税対象となりませんが、
商品券を使用して購入した物品を贈答すると
消費税の課税仕入となります。

 

**参考**


(定義)
消費税法第二条  

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。


八 資産の譲渡等 
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
資産の譲渡その他対価を得て行われる
資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

  十二 課税仕入れ 
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、
若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項
(給与所得)に規定する給与等を対価とする
役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が
事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、
又は当該役務の提供をしたとした場合に
課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に
該当するもの及び第八条第一項その他の法律
又は条約の規定により消費税が免除されるもの
以外のものに限る。)をいう。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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