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時価よりも低い価額で土地等を譲渡した場合(個人⇒法人)

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

個人から法人に対して
その個人の所有する土地・建物を
譲渡する場合には、
それぞれどのような取扱となるのでしょう?


個人から法人に対し土地等を譲渡した場合には
所得税・法人税・贈与税・消費税が
関係してきます。

 

<所得税>
① 譲渡対価の金額が時価の1/2以上の場合

    その譲渡対価の額からその土地等の
取得費の額を控除して譲渡所得の金額を
計算します。

 ② 譲渡対価の金額が時価の1/2未満の場合

    時価により譲渡があったものとして
収入金額ではなく、時価で
譲渡所得の金額が計算されます。

 

<法人税>

 法人が著しく低い価額により資産を
譲り受けた場合には、時価とその
譲渡対価との差額は「受贈益」として
その譲り受けた事業年度の収入として
法人税額の計算上益金の額に算入されます。

 この場合、その著しく低い価額により
譲り受けた資産の取得価額は、
譲受時の時価と、その資産を事業の用に
供する為に直接支出した費用の額の
合計額となります。

 

<贈与税>

 同族会社が、時価に比べ
著しく低い価額で資産等の譲渡を
受けたことにより、株式又は出資の価額が
増加した時は、その資産等の譲渡をした
株主以外の株主又は社員が、
その株式又は出資の価額のうち
増加した部分の金額を、
その譲渡をした者から贈与により
取得したものとして、贈与税が課税されます。

 

<消費税>

 土地以外の資産については、
その資産が事業用資産である場合には
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として収受した金額が
課税の対象となります。
また、土地は非課税となります。

 


**参考**

(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)

 所得税法第五十九条  

  次に掲げる事由により居住者の有する
山林(事業所得の基因となるものを除く。)
又は譲渡所得の基因となる資産の
移転があつた場合には、
その者の山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の
計算については、その事由が生じた時に、
その時における価額に相当する金額により、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。

    一  贈与(法人に対するものに限る。)又は
相続(限定承認に係るものに限る。)
若しくは遺贈(法人に対するもの及び
個人に対する包括遺贈のうち
限定承認に係るものに限る。)

    二  著しく低い価額の対価として
政令で定める額による譲渡
(法人に対するものに限る。)

  2  居住者が前項に規定する資産を個人に対し
同項第二号に規定する対価の額により
譲渡した場合において、
当該対価の額が当該資産の譲渡に係る
山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算上控除する必要経費
又は取得費及び譲渡に要した費用の額の
合計額に満たないときは、その不足額は、
その山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
当該事業年度の益金の額から当該事業年度の
損金の額を控除した金額とする。

  2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、
資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。

 

(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。

  六  前各号に規定する方法以外の方法により
取得をした減価償却資産 
次に掲げる金額の合計額

    イ その取得の時における当該資産の
取得のために通常要する価額

ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額

 

(株式又は出資の価額が増加した場合)

 相続税法基本通達9-2 

  同族会社(法人税法第2条第10号に規定する
同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は
出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に
該当して増加したときにおいては、
その株主又は社員が当該株式又は
出資の価額のうち増加した部分に
相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から
贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。
この場合における贈与による財産の取得の時期は、
財産の提供があった時、債務の免除があった時
又は財産の譲渡があった時によるものとする。
(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)

  (4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で
財産の譲渡をした場合 

     当該財産の譲渡をした者
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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