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中古自動車購入時における消費税の注意点(自動車税精算金)

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

中古自動車を購入すると、車両本体価格の他に
色々な名目の経費がかかっていることが
見積り明細を見ると分かると思います。

 

その項目の中に、
「自動車税精算金」や
「自賠責保険料精算金」がある場合には
消費税の税務処理上注意が必要となります。

 

自動車税は、毎年4月1日時点における
自動車の所有者に対してその年分の
自動車税が課税されることとなります。

 

つまり、自動車税精算金は自動車税と
付いてはいますが、それは税金ではなく
あくまでも自動車税の負担と言うだけです。

 

そのため、この自動車税精算金を
租税公課として、消費税の課税対象外と
処理をしてしまうと、その分だけ
消費税を余分に支払わなければならなくなって
しまいます。

 

保険料についても同様です。

 

中古自動車を購入の際にこういった
項目が出てきた場合には、
その取扱に注意して下さいね。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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