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債務免除をしてもらうと法人税がかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

会社の資金繰りが悪化し、経営者が会社に対して
資金を貸し付けるということが中小企業の同族会社
では珍しくない行為となっています。

 

この会社から見ると借り入れですが、
貸したのが経営者であるため、
返済を後回しにするということが多々見受けられます。

 

そして最終的には経営者への返済が出来なくなり
債務免除を行うという場合もたまに見受けられます。

 

この場合注意が必要なのですが、
この債務免除と言うのは利益になると言うことです。

 

例えば会社が経営者から1,000万円の借金を
しているとします。
そしてその会社は経営者への借金を返済できない
となった場合に、この借金1,000万円を
免除する場合があります。

 

この免除は色々な事由によります。
例えば銀行対策であり、例えば相続対策であり、
いずれにせよこの借金を置いておくとまずいが
返済が出来ないような場合、債務免除と言う形をとります。

 

するとこの債務免除した1,000万円が
会社の利益となってしますのです。

 

これを仕訳で表すと、
(借入金) 10,000,000 / (債務免除益) 10,000,000
となります。

 

するとどうなるのかというと、
その債務免除をした年度において
利益として計算されてしまいますので、
繰越欠損金やその年度の赤字額の合計が
1,000万円を超えていないと、
税金が発生すると言うことです。

 

お金が無いから債務を免除したのに
結果税金を支払わなければならないように
ならないように債務免除を行う際は
気をつけて下さい。

 

**参考**


(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条2  

  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、
無償による資産の譲受けその他の取引で
資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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