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減価償却、法人と個人の違いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

個人事業者が所有する減価償却資産、
この減価償却資産の取扱については、
法人と異なる部分があるので、
注意が必要となります。

 

異なる点は、
まず法人税法上減価償却は任意とされています。
つまり、償却をしても、しなくても良いということです。

 

これに対して、個人で不動産所得や事業所得、
山林所得又は雑所得を生じる事業を行っている場合に
減価償却資産を所有していると、

 

減価償却は強制となります。

 

つまり個人事業者の場合には減価償却を行わない
と言う選択肢はありません。
減価償却の処理を行わないと、
税金を払いすぎたままになる可能性がありますので
注意してください。

 

また、法人税法においてはその償却方法は、
建物は定額法、建物以外については原則、定率法
により償却を行うこととなりますが、

 

個人事業主の場合には、
建物は定額法、建物以外については原則、定額法
により償却を行うこととなります。

 

 

**参考**


(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)

 所得税法第四十九条  

  居住者のその年十二月三十一日において有する
減価償却資産につきその償却費として第三十七条
(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、
事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額
の計算上必要経費に算入する金額は、
その取得をした日及びその種類の区分に応じ
政令で定める償却の方法の中からその者が
当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を
選定しなかつた場合には、償却の方法のうち
政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより
計算した金額とする。

  2 前項の選定をすることができる償却の方法の特例、
償却の方法の選定の手続、償却費の計算の
基礎となる減価償却資産の取得価額その他
減価償却資産の償却に関し必要な事項は、
政令で定める。

 

(減価償却資産の法定償却方法)

 所得税法施行令第百二十五条  

  法第四十九条第一項 (減価償却資産の
償却費の計算及びその償却の方法)に規定する
償却の方法を選定しなかつた場合における
政令で定める方法は、次の各号に掲げる
資産の区分に応じ当該各号に定める方法とする。

  一  平成十九年三月三十一日以前に取得された減価償却資産 
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法

       イ 第百二十条第一項第一号イ及び
同項第二号(減価償却資産の償却の方法)に
掲げる減価償却資産 

          旧定額法

       ロ 第百二十条第一項第三号及び第五号に
掲げる減価償却資産 

          旧生産高比例法

  二  平成十九年四月一日以後に取得された減価償却資産 
次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める方法

イ 第百二十条の二第一項第二号(減価償却資産の
償却の方法)に掲げる減価償却資産 

          定額法

       ロ 第百二十条の二第一項第三号及び第五号に
掲げる減価償却資産 

          生産高比例法

 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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