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- 投稿日:2013/02/27
事業用資金の預金利息は、事業所得?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人事業主が、事業用資金を普通預金などの
口座へ預け入れた場合に、預金利息が発生すると、
その預金利息は事業所得の収入として
計上するのでしょうか?
個人事業主が事業資金を一時的に普通預金や
通知預金に預け入れたり、
事業用の借り入れを行うために担保として
定期預金を組んだりした場合に発生する預金利息は、
たとえ、事業用の資金を預入た結果付いた
利息であっても、それは事業所得の収入ではなく、
すべて利子所得として取扱い、
所得税が課税されることとなります。
事業用の通帳に利息が発生した場合に、
事業所得の収入として処理しないように
注意してください。
**参考**
(利子所得)
所得税法第二十三条
利子所得とは、公社債及び預貯金の利子
(社債、株式等の振替に関する法律
第九十条第三項 (定義)に規定する
分離利息振替国債(財務省令で定める
ところにより同条第一項 に規定する
元利分離が行われたものに限る。)に
係るものを除く。)並びに合同運用信託、
公社債投資信託及び
公募公社債等運用投資信託の収益の分配
(以下この条において「利子等」という。)に
係る所得をいう。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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