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会議後、参加したスタッフとスナックに行った場合経費となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社で会議を開き、その会議が終わったあと、
そのままスタッフとスナックに行った場合、
この飲食代は経費として処理することが
できるのでしょうか?

 

会議に際して出すお弁当や飲み物で、
通常会議のために必要と認められるもの
に関しては、会議費として費用処理する
ことができます。

 

しかし、会議終了後に会議に参加した
スタッフだけをスナックへ連れて行った場合には
会議に通常必要な費用として認められませんので、
会議費にはなりませんが、
交際費として費用処理を行うこととなります。

 

**参考**


(会議に関連して通常要する費用の例示)

 租税特別措置法関係通達61の4(1)-21 

  会議に際して社内又は通常会議を行う場所
  において通常供与される昼食の程度を
  超えない飲食物等の接待に要する費用は、
  原則として措置法令第37条の5第2項第2号に
  規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他
  これらに類する飲食物を供与するために
  通常要する費用」に該当するものとする。
  (昭54年直法2-31「十九」、
   平6年課法2-5「三十一」、
   平19年課法2-3「三十七」により改正)

  (注)

   1 会議には、来客との商談、打合せ等が含まれる。

   2 本文の取扱いは、その1人当たりの費用の金額が
     措置法令第37条の5第1項に定める金額を
     超える場合であっても、適用があることに留意する。

 

(交際費等の支出の相手方の範囲)

 租税特別措置法関係通達61の4(1)-22 

  措置法第61条の4第3項に規定する「得意先、
  仕入先その他事業に関係のある者等」には、
  直接当該法人の営む事業に取引関係のある者
  だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者
  及び当該法人の役員、従業員、株主等も
  含むことに留意する。
  (昭57年直法2-11「十一」、
   平6年課法2-5「三十一」により改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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