スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/03/27
経営者からの借入に対して利息を取る場合の注意点は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
先日経営者から会社がお金を借り入れた場合
利息の支払いはしなくても問題ないと
書きましたが、逆に利息の支払いを行う場合、
どのように取り扱われるでしょう?
利息の支払いを行う場合、その利息の額(利率)が
適正な金額(率)に収まっているかどうかが
問題となります。
これは高い利息を払うことにより、会社が損をすることを
防ぐためや、利益が出たから経費を増やして税金を
低く抑えるという租税回避行為を防ぐための措置が
取られているためです。
では利息(金利)をいくらに設定すればいいのか
というと、明確な決まりはありませんが、
会社から経営者がお金を借りる場合の規定から
考えると、
(1) その経営者が金融機関からお金を借りて、
会社に貸し付けた場合には、その役員が
借り入れたものの利率
(2) その会社における借入金の平均調達金利など
合理的と認められる金利
(3) 貸付を行った日の属する年の前年11月30日を
経過するときにおける公定歩合に、
年4%を加算した利率(0.1%未満切捨)
これらいずれかの方法により計算した金額を
計上すればおそらく問題にはならないと思われます。
もし、これらの方法により計算した金額以上の
利息をとって、その利息の額が不相当に高額
と認められると、その不相当に高額な部分は
その経営者の給与所得として所得税が
課税されますので注意して下さい。
また、受取った利息は、その経営者の
雑所得として申告しなければならない
場合もありますので注意してください。
**参考**
国税庁タックスアンサーNo.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。