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経営者からの借入に対して利息を取る場合の注意点は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日経営者から会社がお金を借り入れた場合
利息の支払いはしなくても問題ないと
書きましたが、逆に利息の支払いを行う場合、
どのように取り扱われるでしょう?

 

利息の支払いを行う場合、その利息の額(利率)が
適正な金額(率)に収まっているかどうかが
問題となります。

 

これは高い利息を払うことにより、会社が損をすることを
防ぐためや、利益が出たから経費を増やして税金を
低く抑えるという租税回避行為を防ぐための措置が
取られているためです。

 

では利息(金利)をいくらに設定すればいいのか
というと、明確な決まりはありませんが、
会社から経営者がお金を借りる場合の規定から
考えると、

 (1) その経営者が金融機関からお金を借りて、
   会社に貸し付けた場合には、その役員が
   借り入れたものの利率

 (2) その会社における借入金の平均調達金利など
   合理的と認められる金利

 (3) 貸付を行った日の属する年の前年11月30日を
   経過するときにおける公定歩合に、
   年4%を加算した利率(0.1%未満切捨)

 

これらいずれかの方法により計算した金額を
計上すればおそらく問題にはならないと思われます。

 

もし、これらの方法により計算した金額以上の
利息をとって、その利息の額が不相当に高額
と認められると、その不相当に高額な部分は
その経営者の給与所得として所得税が
課税されますので注意して下さい。

 

また、受取った利息は、その経営者の
雑所得として申告しなければならない
場合もありますので注意してください。

 

**参考**

 

国税庁タックスアンサーNo.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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