スタッフブログ

決算日と締め日がズレている場合の売上の計上は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


各会社により異なる売上の締め日。
たとえば15日締めとか20日締めとか
末日締めとかありますよね。

 

決算日が末日で、締め日も末日
であれば問題ありませんが、

 

決算日が末日で、締め日が15日の場合、
決算の際、15日から末日までの売上も
計上しなければならないのでしょうか?

 

法人税法においては原則として、
たとえば事業年度が4月1日から3月31日
までであれば、3月31日までのすべての
収入と支出を計算しなければなりません。

 

つまり、原則的に行くと、締め日から
決算日までの数日分の売上も
計算に算入させなければなりません。

 

ただし、以下の要件を満たす場合には、
締め日までの収入でOKとなります。

 

 ① 商習慣その他相当の理由があること
 ② 締切日は事業年度終了の日以前
   おおむね10日以内であること
 ③ 毎期継続して適用すること

 

これらの要件を全て満たす場合には
締め日までで計算することができます。

 

ただし、売上は締め日まで、仕入は決算日まで
という処理は認められませんので注意してください。

 

**参考**


(決算締切日)

 法人税法基本通達2-6-1 

  法人が、商慣習その他相当の理由により、
  各事業年度に係る収入及び支出の計算の
  基礎となる決算締切日を継続して
  その事業年度終了の日以前おおむね
  10日以内の一定の日としている場合には、
  これを認める。
  (昭55年直法2-8「十」により追加、
  平12年課法2-7「七」、平15年課法2-7「十」、
  平19年課法2-5「三」により改正)

  (注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から
     第四目までの利益の額又は損失の額の
     計算の基礎となる日(受益者等課税信託
     である金銭の信託の信託財産に属するものに
     係る計算の締切日を含む。)を継続して
     その事業年度終了の日以前おおむね
     10日以内の一定の日としている場合においても、
     当該計算の基礎となる日とすることに
     相当の理由があると認められるときは、
     同様とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。