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- 投稿日:2013/04/05
決算日と締め日がズレている場合の売上の計上は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
各会社により異なる売上の締め日。
たとえば15日締めとか20日締めとか
末日締めとかありますよね。
決算日が末日で、締め日も末日
であれば問題ありませんが、
決算日が末日で、締め日が15日の場合、
決算の際、15日から末日までの売上も
計上しなければならないのでしょうか?
法人税法においては原則として、
たとえば事業年度が4月1日から3月31日
までであれば、3月31日までのすべての
収入と支出を計算しなければなりません。
つまり、原則的に行くと、締め日から
決算日までの数日分の売上も
計算に算入させなければなりません。
ただし、以下の要件を満たす場合には、
締め日までの収入でOKとなります。
① 商習慣その他相当の理由があること
② 締切日は事業年度終了の日以前
おおむね10日以内であること
③ 毎期継続して適用すること
これらの要件を全て満たす場合には
締め日までで計算することができます。
ただし、売上は締め日まで、仕入は決算日まで
という処理は認められませんので注意してください。
**参考**
(決算締切日)
法人税法基本通達2-6-1
法人が、商慣習その他相当の理由により、
各事業年度に係る収入及び支出の計算の
基礎となる決算締切日を継続して
その事業年度終了の日以前おおむね
10日以内の一定の日としている場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「十」により追加、
平12年課法2-7「七」、平15年課法2-7「十」、
平19年課法2-5「三」により改正)
(注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から
第四目までの利益の額又は損失の額の
計算の基礎となる日(受益者等課税信託
である金銭の信託の信託財産に属するものに
係る計算の締切日を含む。)を継続して
その事業年度終了の日以前おおむね
10日以内の一定の日としている場合においても、
当該計算の基礎となる日とすることに
相当の理由があると認められるときは、
同様とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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