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- 投稿日:2013/04/08
従業員さんへ食事の支給をした場合は経費となる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
自社の食堂において昼食を提供する場合や
給食業者などへ依頼をして食事を提供する場合
など、会社から従業員さんへ食事の支給を
行うことがあると思います。
ではこの食事の支給は、
福利厚生費として費用処理できるのでしょうか?
原則的に昼食(食事代)は、自己の獲得した
所得から支払うべきものですが、
業務上の必要性もないとは言えないため、
以下の要件を全て満たす場合には
食事代は福利厚生費として
給与課税しなくても良いとされています。
①その役員又は使用人が食事の価額の
半額以上を負担していること
②その役員又は使用人に支給した食事
について使用者が負担した金額が
月3,500円以下であること
この要件を満たす場合には
経費となります。
節税と言う観点からも検討をしてみては
いかがでしょう?
ただし現金の支給は上記の要件を
全て満たしていても給与課税と
なりますので、注意してください。
**参考**
(食事の評価)
所得税法基本通達36-38
使用者が役員又は使用人に対し支給する
食事については、次に掲げる区分に応じ、
それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(昭50直法6-4、直所3-8改正)
(1) 使用者が調理して支給する食事
その食事の材料等に要する
直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事
その食事の購入価額に相当する金額
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
所得税法基本通達36-38の2
使用者が役員又は使用人に対して支給した
食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は
使用人から実際に徴収している対価の額が、
36-38により評価した当該食事の価額の
50%相当額以上である場合には、当該役員又は
使用人が食事の支給により受ける経済的利益は
ないものとする。
ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している
対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、
この限りでない。
(昭50直法6-4、直所3-8追加、
昭59直法6-4、直所3-7改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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