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- 投稿日:2013/05/16
棚卸資産の取得価額に含まれる付随費用の範囲は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
棚卸資産を購入により仕入れた場合、
その棚卸資産の取得価額は、
① 本体の購入代価
② 引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料
関税その他当該資産の購入のために要した費用
③ 消費し又は販売の用に供するために
直接要した費用
とされています。
たとえば、棚卸資産を購入した際に配送してもらうと
その配送費は、販売費及び一般管理費に含められる
のではなくて、棚卸資産の取得価額に含められる
事となります。
ではこの付随費用はすべて含めなければ
ならないのでしょうか?
実はすべてがすべてと言うわけではありません。
以前このブログで書いたように、
棚卸資産の取得価額に含めなくても良い
費用と言うのが定められています。
まずは以前お伝えしたように
不動産取得税。
これは含めなくても良いとされています。
同様に、
□ 地価税の額
□ 固定資産税及び都市計画税の額
□ 特別土地保有税の額
□ 登録免許税その他登記又は
登録の為に要する費用
□ 借入金の利子の額
も含めなくても良いものとして列挙されています。
さらに、次に掲げる費用のうち、これらの費用の
合計額がその棚卸資産の購入代価の
おおむね3%以内の場合には取得価額に
含めなくても良いとされています。
□ 買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額
□ 販売所等から販売所等へ移管するために
要した運賃、荷造費等の費用の額
□ 特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額
そしてこの合計額が小額化どうかの判定は、
事業年度ごとに、かつ、種類等を同じくする
棚卸資産ごとに判定することができます。
つまりこれらに該当しない付随費用は
棚卸資産の取得価額に算入しなければ
ならないので注意してください。
**参考**
(購入した棚卸資産の取得価額)
法人税法基本通達5-1-1
購入した棚卸資産の取得価額には、
その購入の代価のほか、
これを消費し又は販売の用に供するために
直接要したすべての費用の額が含まれる
のであるが、次に掲げる費用については、
これらの費用の額の合計額が少額
(当該棚卸資産の購入の代価の
おおむね3%以内の金額)である場合には、
その取得価額に算入しないことが
できるものとする。
(昭55年直法2-15「五」、
平19年課法2-17「十」により改正)
(1) 買入事務、検収、整理、選別、
手入れ等に要した費用の額
(2) 販売所等から販売所等へ移管するために
要した運賃、荷造費等の費用の額
(3) 特別の時期に販売するなどのため、
長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)
1 (1)から(3)までに掲げる費用の額の合計額が
少額かどうかについては、事業年度ごとに、
かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。
以下5-2-9までにおいて同じ。)を同じくする
棚卸資産(事業所別に異なる評価方法を
選定している場合には、事業所ごとの種類等を
同じくする棚卸資産とする。)ごとに
判定することができる。
2 棚卸資産を保管するために要した費用
(保険料を含む。)のうち(3)に掲げるもの以外の
ものの額は、その取得価額に算入しないことが
できる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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