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- 投稿日:2013/05/31
会社のPR用映画フィルムの取扱は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
たまに会社へお伺いすると、受付などの入り口に
自社PR映画を上映している場合がありますが
その会社のPR用映画フィルムは、
どのように取り扱われるのでしょう?
PR用映画フィルムは、その効果が
その取得をした時だけでなく、その後も
その効果が期待できるため、
一時の経費ではなく、減価償却資産
として、2年で減価償却を行うこととなります。
なお、このようなPR用映画フィルムの取得価額は、
その製作費、ポジティブフィルムの複製費等直接、
間接に要した一切の費用を含めて一の資産に
係るものとして経理することとなります。
**参考**
(映画用フィルムの取得価額)
耐用年数の適用等に関する取扱通達4-1-3
映画用フィルムの取得価額には、
ネガティブフィルム(サウンドフィルム及び
デュープネガを含む。)及びポジティブフィルム
(デュープポジを含む。)の取得に直接、
間接に要した一切の費用が含まれるが、
自己の所有に係るネガティブフィルムから
ポジティブフィルムを作成する場合には、
当該ポジティブフィルムの複製費用は、
映画フィルムの取得価額に算入しないことができる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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