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元従業員に記念品を支給した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
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会社の創立50周年や100周年などの記念日に際して
記念品を従業員、元従業員、取引会社の従業員などへ
一律に支給した場合にはどのように取り扱われるのでしょう?

 

このように記念品を一律に支給した場合には、
その金額が少額である場合には、
その金額は経済的利益に該当しません。

 

つまり、従業員、元従業員に一律に支給した部分は、
福利厚生費等として会社の経費となり、
取引会社の従業員へ支給した部分は
交際費として会社の経費となります。

 

**参考**


(課税しない経済的利益……創業記念品等)

 法人税法基本通達36-22 

  使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、
  工事完成記念又は合併記念等に際し、
  その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する
  金銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも
  該当するものについては、課税しなくて差し支えない。
  ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は
  造船の完成等に際し支給するものについては、
  この限りでない。
  (昭60直法6-5、直所3-6改正)

  (1) その支給する記念品が社会通念上記念品として
    ふさわしいものであり、かつ、そのものの価額
    (処分見込価額により評価した価額)が
    1万円以下のものであること。

  (2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し
    支給する記念品については、創業後相当な期間
    (おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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