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- 投稿日:2013/06/21
選択できる永年勤続表彰記念品を支給した場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
長期にわたって勤続した従業員に対して、
永年勤続表彰記念品を支給する場合に、
一定の要件を満たしているものは給与として
課税しなくてもよいとされています。
ではもしその永年勤続表彰記念品が、
金額設定されてはいるものの、
カタログなどから自由に選択できることと
なっている場合にも、
給与課税しなくてもよいのでしょうか?
永年勤続表彰記念品を給与課税しなくても
良いと定められているのは、
永年勤続者の表彰のための記念品については、
その支給が社会一般的に行われているものであり、
また、その記念品は、通常、市場への売却性、
換金性がなく、選択性も乏しく、その金額も
多額となるものでないこと等から、
現金による手当とは異なり(現物に代えて
支給する金銭については、たとえ永年勤続者に
対するものであっても給与課税となります)、
強いて課税しないこととしています。
そのため上記のように、自由に記念品とする品物を
選択できるとすれば、それは使用者から支給された
金銭でその品物を購入した場合と同様の効果を
もたらすもの同様と考えられるため、
現金の支給と同様に、給与課税となります。
**参考**
(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
所得税法基本通達36-21
使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、
その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品
(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給すること
により当該役員又は使用人が受ける利益で、
次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、
課税しなくて差し支えない。
(昭46直審(所)19改正)
(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の
勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、
かつ、2回以上表彰を受ける者については、
おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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