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- 投稿日:2013/07/03
仮営業所の支出費用の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
たとえば新社屋を建設中であるなど、
自社の社屋が使用できないため、臨時的に
仮の営業所として建物を賃借し、
その賃借した建物等に内部造作等を行った場合には
その内部造作にかかる費用等は、
新社屋の取得価額に含めることとなるのでしょうか?
この場合の賃借にかかる内部造作等の費用は
新社屋を取得するために直接支出したものではなく、
あくまでも新社屋が完成するまでの、仮の営業所
として使用するために支出したものであるため、
その仮の営業所の賃借期間が1年を超える場合には
その内部造作等の費用は、減価償却資産に該当し、
減価償却を通じ各事業年度の費用となります。
そして、退去の時に未だ減価償却されていない、
未償却残高部分に関しては、除却損として
退去時に処理することとなります。
**参考**
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産
次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、
購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)
に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために
要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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