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- 投稿日:2013/07/24
給与の締め日と決算日が異なる場合の節税方法
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
皆さんの会社では給与の締め日と決算日は同一ですか?
例えば、給与は20日締めの25日払いで、
決算日は3月31日となっている場合、
21日から31日にかかる給与を日割り計算して
未払金計上することにより経費として計上することができます。
これは通常使用人に対する給料は、
雇用契約を前提に労働の対価として
賃金の支払いを行っているため、1日働いただけであっても
その労働に対して賃金の支払い義務は発生します。
そのため、既に労働という役務の提供を受けている
部分にかかるものであるため、その給与の額を日割り計算
によって算出し未払金として処理を行えば、
その事業年度の損金することができます。
ただし、この日割り計算で未払金処理により
経費に算入できるのは、使用人に対する給与だけであり、
役員に対する報酬は、日割り計算を行うことが出来ません
ので、注意してください。
これは使用人に対する給与が労働の対価として
支給されるものであるのに対して、
役員に対する報酬は、勤務時間などを基に
決められているわけではなく、
株主から会社の業務を執行することに対する対価として
支給されるものであり、日割り計算を行うもので無いため
役員報酬は日割り計算を行うことができません。
**参考**
(株式会社と役員等との関係)
会社法第三百三十条
株式会社と役員及び会計監査人との関係は、
委任に関する規定に従う。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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