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- 投稿日:2013/10/30
社内報発行の取材のために支出した飲食費用は交際費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
社内報の発行に伴い取材活動を行い、
たとえば有名店の紹介を行うために
その取材先で飲食を行った場合の費用は、
飲食となるため、社内報の発行に伴う費用
とは別に交際費等として処理を行う必要が
あるのでしょうか?
この場合、原則的には交際費等に
該当すると思われます。
それは、租税特別措置法施行令において、
交際費等から除かれる取材費は、
『新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を
編集するために行われる座談会その他
記事の収集のために、又は放送のための
取材に通常要する費用』
とされており、社内報の取材のために
行われる飲食費用は含まれていません。
こういった意味合いからも、原則的には
交際費等として処理を行うこととなると
思いますが、
たとえば1回の取材において支出する
取材費の金額が定められており、
その取材費の金額の範囲内で全ての取材が
行われており、飲食店の紹介が通常に行われて
いるような場合においては、
取材のために通常要する費用の範囲と認められれば
交際費に該当しないものとして取り扱うことが
できるものと思われます。
**参考**
(交際費等の範囲)
租税特別措置法施行令第三十七条の五
法第六十一条の四第三項第二号 に規定する
政令で定めるところにより計算した金額は、
同号 に規定する飲食その他これに類する行為
のために要する費用として支出する金額を
当該費用に係る飲食その他これに類する行為に
参加した者の数で除して計算した金額とし、
同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
2 法第六十一条の四第三項第三号 に規定する
政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他
これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
二 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する
飲食物を供与するために通常要する費用
三 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために
行われる座談会その他記事の収集のために、又は
放送のための取材に通常要する費用
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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