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社内報発行の取材のために支出した飲食費用は交際費?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


社内報の発行に伴い取材活動を行い、
たとえば有名店の紹介を行うために
その取材先で飲食を行った場合の費用は、
飲食となるため、社内報の発行に伴う費用
とは別に交際費等として処理を行う必要が
あるのでしょうか?

 

この場合、原則的には交際費等に
該当すると思われます。

 

それは、租税特別措置法施行令において、
交際費等から除かれる取材費は、
『新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を
編集するために行われる座談会その他
記事の収集のために、又は放送のための
取材に通常要する費用』
とされており、社内報の取材のために
行われる飲食費用は含まれていません。

 

こういった意味合いからも、原則的には
交際費等として処理を行うこととなると
思いますが、

 

たとえば1回の取材において支出する
取材費の金額が定められており、
その取材費の金額の範囲内で全ての取材が
行われており、飲食店の紹介が通常に行われて
いるような場合においては、
取材のために通常要する費用の範囲と認められれば
交際費に該当しないものとして取り扱うことが
できるものと思われます。

 


**参考**


(交際費等の範囲)

 租税特別措置法施行令第三十七条の五  

  法第六十一条の四第三項第二号 に規定する
  政令で定めるところにより計算した金額は、
  同号 に規定する飲食その他これに類する行為
  のために要する費用として支出する金額を
  当該費用に係る飲食その他これに類する行為に
  参加した者の数で除して計算した金額とし、
  同号に規定する政令で定める金額は、五千円とする。

 2 法第六十一条の四第三項第三号 に規定する
   政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

  一  カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他
     これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

  二  会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する
     飲食物を供与するために通常要する費用
  
  三  新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために
     行われる座談会その他記事の収集のために、又は
     放送のための取材に通常要する費用 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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