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- 投稿日:2013/11/08
役員報酬の受領を辞退した場合の源泉所得税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
長引く不景気などの影響により、
その責任をとって代表取締役や、
他の取締役が役員報酬の受領を
辞退した場合には、その辞退した
役員報酬については源泉所得税は
発生しないのでしょうか?
この場合注意すべき点があります。
それは辞退をした役員報酬について
その辞退をした時が、
支給日の到来前なのか到来後なのかで
処理が異なることとなります。
支給日が到来する前の役員報酬について
辞退した場合には、その役員報酬については
源泉所得税の徴収は必要ありません。
ただし、支給日が到来した後の役員報酬について
辞退した場合には、役員報酬の辞退というより、
債務の放棄となるため、
原則として源泉徴収が必要となります。
ただし、その債務免除がその役員報酬の
支払者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その支払いをすることができないと認めらる場合、
その他特殊な事情の下で行われた場合には
源泉徴収を行わなくてもよいとされます。
**参考**
(給与等の受領を辞退した場合)
所得税法基本通達28-10
給与等の支払を受けるべき者が
その給与等の全部又は一部の受領を
辞退した場合には、
その支給期の到来前に辞退の意思を明示して
辞退したものに限り、課税しないものとする。
(注) 既に支給期が到来した給与等の受領を
辞退した場合については、
181~223共-2及び181~223共-3参照
(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)
所得税法基本通達181~223共-2
給与等その他の源泉徴収の対象となるものの
支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので
未払のものにつきその支払債務の免除を
受けた場合には、当該債務の免除を
受けた時においてその支払があったものとして
源泉徴収を行うものとする。
ただし、当該債務の免除が当該支払者の
債務超過の状態が相当期間継続し
その支払をすることができないと認められる場合に
行われたものであるときは、この限りでない。
(平19課法9-1、課審4-11改正)
(注) 支払の確定した日から一年を経過した日
において支払があったものとみなされた
未払の配当等又は役員に対する賞与等につき
同日後において上記ただし書に該当する
債務の免除が行われても、当該配当等又は
賞与等につき源泉徴収をした税額は、
当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する
過誤納金とはならないが、
当該免除をした者については法第64条第1項
《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の
所得計算の特例》の規定の適用があることに
留意する。
(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)
所得税法基本通達181~223共-3
役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、
一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、
自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等
その他の源泉徴収の対象となるもので
未払のものの受領を辞退した場合には、
当該辞退により支払わないこととなった部分については、
源泉徴収をしなくて差し支えない。
(平13課法8-2、課個2-7、平16課個2-23、
課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課法9-1、
課審4-11、平22課個2-16、課法9-1、
課審4-30改正)
(1) 当該法人が特別清算開始の命令を受けたこと。
(2) 当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと。
(3) 当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと。
(4) 当該法人が更生手続の開始決定を受けたこと。
(5) 当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、
債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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