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- 投稿日:2013/11/12
廃棄商品に係る消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
棚卸商品について、品質の低下や劣化等により
販売不能となったため、廃棄処分を行った場合、
廃棄処分を行った部分の消費税については
仕入税額控除の対象からはずす必要があるのでしょうか?
消費税法上においては、仕入税額控除の
対象となるかならないかは、その仕入が
課税対象となるかならないかのみで、
その後の状況は一切考慮されません。
であるため、例え仕入れた棚卸商品を
廃棄した場合でも、消費税の計算において
特別な処理を行う必要はありません。
**参考**
(資産の廃棄、盗難、滅失)
消費税法基本通達5-2-13
棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していた若しくは供すべき
資産について廃棄をし、又は盗難若しくは
滅失があった場合のこれらの廃棄、
盗難又は滅失は、資産の譲渡等に
該当しないことに留意する。
(滅失等した資産に係る仕入税額控除)
消費税法基本通達11-2-11
課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、
若しくは亡失した場合又は盗難にあった
場合などのように、結果的に資産の譲渡等を
行うことができなくなった場合であっても、
当該課税仕入れ等について法第30条
《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
適用されるのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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