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廃棄商品に係る消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


棚卸商品について、品質の低下や劣化等により
販売不能となったため、廃棄処分を行った場合、
廃棄処分を行った部分の消費税については
仕入税額控除の対象からはずす必要があるのでしょうか?

 

消費税法上においては、仕入税額控除の
対象となるかならないかは、その仕入が
課税対象となるかならないかのみで、
その後の状況は一切考慮されません。


であるため、例え仕入れた棚卸商品を
廃棄した場合でも、消費税の計算において
特別な処理を行う必要はありません。

 

**参考**


(資産の廃棄、盗難、滅失)

 消費税法基本通達5-2-13 

  棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で
  事業の用に供していた若しくは供すべき
  資産について廃棄をし、又は盗難若しくは
  滅失があった場合のこれらの廃棄、
  盗難又は滅失は、資産の譲渡等に
  該当しないことに留意する。

 


(滅失等した資産に係る仕入税額控除)

 消費税法基本通達11-2-11 

  課税仕入れ等に係る資産が事故等により滅失し、
  若しくは亡失した場合又は盗難にあった
  場合などのように、結果的に資産の譲渡等を
  行うことができなくなった場合であっても、
  当該課税仕入れ等について法第30条
  《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が
  適用されるのであるから留意する。   

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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