スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/12/02
修繕費は支出のタイミングで取り扱いが異なる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
例えば賃貸を行っていたマンションについて
雨漏りが発生したため、原状回復としての
修繕を行った場合、
その支出をした時の修繕費として費用計上を
することができます。
では、中古の賃貸用マンションを購入し、
賃貸に出す前に雨漏りを修繕した場合、
その支出に係る修繕費は、
その支出をした時の経費として処理することが
できるのでしょうか?
この場合、その支出した金額は、
修繕費ではなく、その購入した賃貸マンションの
取得価額に含まれることとなります。
つまり、賃貸を行っていたマンションに対して
行った修繕については修繕費として、
支出した時において費用計上することができます。
しかし、購入した賃貸マンションを事業の用に
供する前に行った修繕に係る支出は
そのマンションの取得価額に含めることとなります。
これは、固定資産の取得価額に含めるべき金額に
事業の用に供するために直接要した費用の額が
含まれるためです。
原状回復費用だからと言って何でもかんでも
修繕費にしてしまうと税務調査において
否認される可能性がありますので、
注意してください。
**参考**
(減価償却資産の取得価額)
法人税法施行令第五十四条
減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める
金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項
第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用が
ある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。