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残業者へ夜食の代わりに金銭を支給した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


残業を行う従業員に対して、福利厚生の一環として
食事を提供する場合がありますが、
食事の支給に代えて、その食事代相当額を
金銭により渡した場合も福利厚生費として
所得税の非課税扱いとなるのでしょうか?

 

現物の支給に代えて金銭の支給を行うと、
これは食事の提供ではなく、一種の手当
とみなされ、給与に含めて所得税の
課税対象となります。

 

通常の勤務時間外の勤務である残業や宿日直を
した人に対して食事を支給する場合には、
その食事は福利厚生として、所得税の非課税
として取り扱われることとなります。

 

しかし金銭で支給した場合には、上記で記載した
通り、給与として課税されてしまいます。

 

ただし、最初に金銭を渡し食事を購入させて
精算を行った場合には、課税の対象と
しなくても大丈夫です。

 

**参考**


(課税しない経済的利益……
  残業又は宿日直をした者に支給する食事)

 所得税法基本通達36-24 

  使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者
  (その者の通常の勤務時間外における勤務として
  これらの勤務を行った者に限る。)に対し、
  これらの勤務をすることにより支給する
  食事については、課税しなくて差し支えない。
  (昭50直法6-4、直所3-8改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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