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- 投稿日:2014/01/07
接待に使用するためのリムジンのレンタル代は交際費等?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
以前ブログの記事で、
『接待に使用するためのリムジンの
購入代金は交際費等?』
と言う内容を書きましたが、
もしこれが購入ではなく、レンタルだったら
このレンタル代はどのような取り扱いと
なるのでしょうか?
レンタルの場合は、その支出した
レンタル料は交際費等に該当します。
これはクルーザーのレンタル代という
費用の支出は、接待を目的に支出される
ものであるため、交際費等の要件に
該当することとなります。
またこのレンタルしたリムジンにかかる
駐車場代や燃料代等の費用についても
接待の際のタクシー代同様に、
接待等に類する行為として
交際費に該当することとなります。
購入した場合とレンタルの場合で
処理が異なりますので、
注意してください。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
租税特別措置法第六十一条の四
法人が平成十八年四月一日から
平成二十六年三月三十一日までの間に
開始する各事業年度において支出する
交際費等の額(当該事業年度終了の日
における資本金の額又は出資金の額
(資本又は出資を有しない法人その他
政令で定める法人にあつては、
政令で定める金額)が一億円以下である
法人(法人税法第二条第九号に規定する
普通法人のうち当該事業年度終了の日
において同法第六十六条第六項第二号
又は第三号に掲げる法人に該当するもの
を除く。)については、
当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の
合計額)は、当該事業年度の所得の金額の
計算上、損金の額に算入しない。
一 当該交際費等の額のうち六百万円に
当該事業年度の月数を乗じてこれを
十二で除して計算した金額(次号において
「定額控除限度額」という。)に達するまでの
金額の百分の十に相当する金額
二 当該交際費等の額が定額控除限度額を
超える場合におけるその超える部分の金額
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
一月に満たない端数を生じたときは、
一月とする。
3 第一項に規定する交際費等とは、
交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に
関係のある者等に対する接待、供応、慰安、
贈答その他これらに類する行為(第二号
において「接待等」という。)のために
支出するもの(次に掲げる費用のいずれか
に該当するものを除く。)をいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる
運動会、演芸会、旅行等のために
通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為のために
要する費用(専ら当該法人の法人税法
第二条第十五号に規定する役員
若しくは従業員又はこれらの親族に
対する接待等のために支出するものを
除く。)であつて、その支出する金額を
基礎として政令で定めるところにより
計算した金額が政令で定める金額以下の
費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
4 前項第二号の規定は、財務省令で定める
書類を保存している場合に限り、適用する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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