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地盤沈下したの復旧地盛り費用の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


例えば地震により地盤沈下した土地。
この土地に対して地盤沈下の復旧のため
地盛りをした場合、この支出した費用は
どのように取り扱われるのでしょう?

 

この場合、その土地が取得したものなのか、
以前から所有していたものなのかにより
取り扱いが異なります。

 

もしその土地が取得した時には地盤沈下
しており取得後直ちに地盛りを行った場合には
その支出した金額はその土地の取得価額に
算入されることとなります。

 

もしその土地が所有していたもので、
所有していた時において生じた地盤沈下を
原状回復を行うために地盛りを
行った場合にはその支出した金額は、
原状回復にかかる修繕費として
支出した事業年度において費用として
計上されます。

 

なお所有していた土地であっても、
使用していなかった土地が地盤沈下し、
その後使用するために地盛りを
行ったような場合や、利用目的を
変更するために行った場合など、
その土地効用を著しく増加させるために
地盛りを行ったと認められる場合には、
修繕費ではなく、資本的支出として
取得価額に算入されることとなります。

 

**参考**

 

(資本的支出の例示)

 法人税法基本通達7-8-1 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の価値を高め、又は
  その耐久性を増すこととなると
  認められる部分に対応する金額が
  資本的支出となるのであるから、
  例えば次に掲げるような金額は、
  原則として資本的支出に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」により追加)

  (1) 建物の避難階段の取付等物理的に
     付加した部分に係る費用の額

  (2) 用途変更のための模様替え等改造
     又は改装に直接要した費用の額

  (3) 機械の部分品を特に品質又は
     性能の高いものに取り替えた場合の
     その取替えに要した費用の額のうち
     通常の取替えの場合にその取替えに
     要すると認められる費用の額を
     超える部分の金額

   (注) 建物の増築、構築物の拡張、
      延長等は建物等の取得に当たる。

 

(修繕費に含まれる費用)

 法人税法基本通達7-8-2 

  法人がその有する固定資産の修理、
  改良等のために支出した金額のうち
  当該固定資産の通常の維持管理のため、
  又はき損した固定資産につきその原状を
  回復するために要したと認められる部分の
  金額が修繕費となるのであるが、
  次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
  (昭55年直法2-8「二十六」、
  平7年課法2-7「五」により改正)

  (1) 建物の移えい又は解体移築をした場合
     (移えい又は解体移築を予定して取得した
     建物についてした場合を除く。)における
     その移えい又は移築に要した費用の額。
     ただし、解体移築にあっては、旧資材の
     70%以上がその性質上再使用できる場合
     であって、当該旧資材をそのまま利用して
     従前の建物と同一の規模及び構造の建物を
     再建築するものに限る。

  (2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等
     のための機械装置の移設費》の本文の
     適用のある移設を除く。)に要した費用
     (解体費を含む。)の額

  (3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
     回復するために行う地盛りに要した費用の額。
     ただし、次に掲げる場合のその地盛りに
     要した費用の額を除く。

   イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

   ロ 土地の利用目的の変更その他土地の
     効用を著しく増加するための地盛りを行った場合

   ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について
     地盛りを行った場合

  (4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の
     浸害を受けることとなったために行う床上げ、
     地上げ又は移設に要した費用の額。
     ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
     材質等を改良するものである等明らかに
     改良工事であると認められる場合の
     その改良部分に対応する金額を除く。

  (5) 現に使用している土地の水はけを良くする等の
     ために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
     及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を
     補充するために要した費用の額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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