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- 投稿日:2014/01/30
地盤沈下したの復旧地盛り費用の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
例えば地震により地盤沈下した土地。
この土地に対して地盤沈下の復旧のため
地盛りをした場合、この支出した費用は
どのように取り扱われるのでしょう?
この場合、その土地が取得したものなのか、
以前から所有していたものなのかにより
取り扱いが異なります。
もしその土地が取得した時には地盤沈下
しており取得後直ちに地盛りを行った場合には
その支出した金額はその土地の取得価額に
算入されることとなります。
もしその土地が所有していたもので、
所有していた時において生じた地盤沈下を
原状回復を行うために地盛りを
行った場合にはその支出した金額は、
原状回復にかかる修繕費として
支出した事業年度において費用として
計上されます。
なお所有していた土地であっても、
使用していなかった土地が地盤沈下し、
その後使用するために地盛りを
行ったような場合や、利用目的を
変更するために行った場合など、
その土地効用を著しく増加させるために
地盛りを行ったと認められる場合には、
修繕費ではなく、資本的支出として
取得価額に算入されることとなります。
**参考**
(資本的支出の例示)
法人税法基本通達7-8-1
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の価値を高め、又は
その耐久性を増すこととなると
認められる部分に対応する金額が
資本的支出となるのであるから、
例えば次に掲げるような金額は、
原則として資本的支出に該当する。
(昭55年直法2-8「二十六」により追加)
(1) 建物の避難階段の取付等物理的に
付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造
又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は
性能の高いものに取り替えた場合の
その取替えに要した費用の額のうち
通常の取替えの場合にその取替えに
要すると認められる費用の額を
超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、
延長等は建物等の取得に当たる。
(修繕費に含まれる費用)
法人税法基本通達7-8-2
法人がその有する固定資産の修理、
改良等のために支出した金額のうち
当該固定資産の通常の維持管理のため、
又はき損した固定資産につきその原状を
回復するために要したと認められる部分の
金額が修繕費となるのであるが、
次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。
(昭55年直法2-8「二十六」、
平7年課法2-7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合
(移えい又は解体移築を予定して取得した
建物についてした場合を除く。)における
その移えい又は移築に要した費用の額。
ただし、解体移築にあっては、旧資材の
70%以上がその性質上再使用できる場合
であって、当該旧資材をそのまま利用して
従前の建物と同一の規模及び構造の建物を
再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等
のための機械装置の移設費》の本文の
適用のある移設を除く。)に要した費用
(解体費を含む。)の額
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に
回復するために行う地盛りに要した費用の額。
ただし、次に掲げる場合のその地盛りに
要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の
効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について
地盛りを行った場合
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の
浸害を受けることとなったために行う床上げ、
地上げ又は移設に要した費用の額。
ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、
材質等を改良するものである等明らかに
改良工事であると認められる場合の
その改良部分に対応する金額を除く。
(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等の
ために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額
及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を
補充するために要した費用の額
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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