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インプラントは医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


虫歯の治療でインプラントを行った場合、
健康保険の取り扱いの対象外となるため
高額の治療費を支払うこととなりますが、
この支払った治療費は医療費控除の
対象となるのでしょうか?

 

健康保険の取り扱いの対象外であっても
インプラント治療を行った場合の
治療費は医療費控除の対象となります。

 

インプラント治療とは、虫歯などにより
失ってしまった白分の永久歯の替わりに、
手術により人工の歯根を顎の骨に埋め込み、
その埋め込んだ歯根の上に人工の歯を被せ
噛み合わせを回復させる治療法を言います。

 

健康保険の取り扱いが出来ないため
治療費は高額となりますが、
その治療費がその病状などに応じて
一般的に支出されるものであれば
医療費控除の対象となります。

 

ただし、容姿の美化や容貌を変えるために
行われるものである場合には医療費控除の
対象となりませんので、注意して下さい。

 

**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者その他の
  親族に係る医療費を支払つた場合
  において、その年中に支払つた
  当該医療費の金額(保険金、
  損害賠償金その他これらに類する
  ものにより補てんされる部分の金額を
  除く。)の合計額がその居住者の
  その年分の総所得金額、退職所得金額
  及び山林所得金額の合計額の百分の五
  に相当する金額(当該金額が十万円を
  超える場合には、十万円)を超えるときは、
  その超える部分の金額(当該金額が
  二百万円を超える場合には、二百万円)を、
  その居住者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  控除する。

  2  前項に規定する医療費とは、
    医師又は歯科医師による診療又は
    治療、治療又は療養に必要な医薬品の
    購入その他医療又はこれに関連する
    人的役務の提供の対価のうち
    通常必要であると認められるものとして
    政令で定めるものをいう。

  3  第一項の規定による控除は、
    医療費控除という。

 

(健康診断及び美容整形手術のための費用)

 所得税法基本通達73−4 

  いわゆる人間ドックその他の健康診断のための
  費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変える
  などのための費用は、医療費に該当しないことに
  留意する。
  ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、
  かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療を
  した場合には、当該健康診断のための費用も
  医療費に該当するものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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