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- 投稿日:2014/02/24
住宅ローンの借り換えをしてもローン控除は受けれる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
住宅の購入に際し、一定の要件を満たす
借入を行い、確定申告により申告を行った
場合には、住宅借入金等特別控除の
適用を受けることができます。
ではもしこの適用を受けた借入金について
借り換えを行った場合には、継続して
住宅借入金等特別控除の適用を
受けることができるのでしょうか?
借り換えを行った場合においても
その借り換えにより借り入れた
新たな借入が、当初借り入れた
借入金等を消滅させることが
明らかで、かつ、その新たな借入が
家屋等の新築等又は増改築等の
ための資金に充てるものとしたならば、
措置法第41条第1項第1号又は
第4号に規定する要件を満たして
いるときに限り、その新たな借入も
住宅借入金等特別控除の適用の
対象となる借入として
取り扱うこととされています。
**参考**
(借入金等の借換えをした場合)
租税特別措置法関係通達41−16
新築等(敷地の取得を含む。以下この項、
41−20及び41−33において同じ。)又は
増改築等に係る借入金又は債務(以下
この項及び41−21において「当初の
借入金等」という。)の金額を有している
場合において、当該当初の借入金等を
消滅させるために新たな借入金を
有することとなるとき(以下41−19及び
41−21において「借入金等の借換えを
した場合」という。)は、当該新たな借入金が
当初の借入金等を消滅させるための
ものであることが明らかであり、かつ、
当該新たな借入金を新築等又は
増改築等のための資金に充てるもの
としたならば措置法第41条第1項第1号
又は第4号に規定する要件を
満たしているときに限り、当該新たな
借入金は同項第1号又は第4号に掲げる
借入金に該当するものとする。
(昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、
昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、
平6課所4−3、平8課所4−11、
平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、
平13課個2−31、平15課個2−7、
平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、
課資3−3、課法9−7、課審4−28改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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