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- 投稿日:2012/05/21
知人、友人などへ支払った紹介料の取扱は?
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
経営をしていると知人、友人などから
仕事を紹介してもらうということも
多いと思います。
その際仕事の紹介のお礼として
紹介料を支払うこともありますよね。
この紹介料、税務上取扱は
どのようになっているのでしょう・・・
こういった場合、まずはその相手の
業種が重要となります。
もし、その相手の業種が、
情報提供業などのように
仕事を紹介して対価を得るような
業種を営んでいる場合、
これは通常の商品の売買となります。
では、情報提供を生業としていない場合
どうなるのかというと、
原則、交際に該当します。
ただし、その情報の提供が
契約により行われたものであるなど
一定の要件を満たす場合には
交際費には該当せず、
損金の額に含まれます。
**参考**
(情報提供料等と交際費等との区分)
租税特別措置法通達61の4(1)-8
法人が取引に関する情報の提供又は
取引の媒介、代理、あっせん等の
役務の提供(以下61の4(1)-8において
「情報提供等」という。)を行うことを
業としていない者(当該取引に係る
相手方の従業員等を除く。)に対して
情報提供等の対価として金品を
交付した場合であっても、
その金品の交付につき例えば次の要件の
すべてを満たしている等その金品の交付が
正当な対価の支払であると認められるときは、
その交付に要した費用は
交際費等に該当しない。
(昭54年直法2-31「十九」、
平6年課法2-5「三十一」により追加、
平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ
締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が
当該契約において具体的に明らかにされており、
かつ、これに基づいて
実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額が
その提供を受けた役務の内容に照らし
相当と認められること。
つまり、交際費にならないための要件を
しっかり把握し、対処を行えば、
交際費になって、10%の損金不算入額が
発生することが無いということです。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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