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- 投稿日:2014/03/13
父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子が負担した場合
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
父親の控除対象配偶者となっている母親の
医療費を子供が支払った場合、
この医療費は子供の医療費控除の
対象となるのでしょうか?
この場合、母親と子供が生計一の要件を
満たしている場合には、その支払った
医療費は子供の医療費控除の対象と
なります。
医療費控除の適用は、
控除対象配偶者や扶養親族であることが
条件とはされておらず、
あくまで生計一に該当するか否か
により判定することとなります。
そのため、たとえ父親の控除対象配偶者
である母親の医療費を子供が支払った
としても、母親と子供が生計を一に
しているのであれば、医療費控除を
受けることができます。
**参考**
(医療費控除)
所得税法第七十三条
居住者が、各年において、自己又は
自己と生計を一にする配偶者
その他の親族に係る医療費を
支払つた場合において、その年中に
支払つた当該医療費の金額(保険金、
損害賠償金その他これらに類するもの
により補てんされる部分の金額を除く。)
の合計額がその居住者のその年分の
総所得金額、退職所得金額及び
山林所得金額の合計額の
百分の五に相当する金額(当該金額が
十万円を超える場合には、十万円)を
超えるときは、その超える部分の金額
(当該金額が二百万円を超える場合には、
二百万円)を、その居住者のその年分の
総所得金額、退職所得金額又は
山林所得金額から控除する。
(生計を一にするの意義)
所得税法基本通達2-47
法に規定する「生計を一にする」とは、
必ずしも同一の家屋に起居していることを
いうものではないから、次のような場合
には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上
他の親族と日常の起居を共に
していない親族がいる場合であっても、
次に掲げる場合に該当するときは、
これらの親族は生計を一にするもの
とする。
イ 当該他の親族と日常の起居を
共にしていない親族が、勤務、修学等
の余暇には当該他の親族のもとで
起居を共にすることを常例としている
場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、
学資金、療養費等の送金が
行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
明らかに互いに独立した生活を営んでいると
認められる場合を除き、これらの親族は
生計を一にするものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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