スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/05/22
被災地に自社の商品を無償で提供した場合は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
地震大国日本
いつ大地震に見舞われるかわかりません。
また、地震だけでなく多くの自然災害も
最近では珍しくなくなってきました。
もし皆さんの身の回りで災害が発生し、
自社の製品・商品が、被災者の為になるのなら
無償で提供したいと考える人も
多くいると思います。
これ、もし無償で提供した場合、
税務上、寄付金となるのでしょうか?
通常法人が資産を無償で提供した場合、
その相手が事業の関係者である場合、
その資産の価額は交際費とされます。
そして、その相手が事業の関係者ではない場合、
その資産の価額は寄付金とされます。
しかし、災害の被災地へ製品や商品を
救援物資として無償提供する場合には
寄付金には該当しないこととなっています。
**参考**
(寄附金の損金不算入)
法人税法第三十七条7
前各項に規定する寄附金の額は、
寄附金、拠出金、見舞金その他
いずれの名義をもつてするかを問わず、
内国法人が金銭その他の資産又は
経済的な利益の贈与又は無償の供与
(広告宣伝及び見本品の費用その他
これらに類する費用並びに交際費、
接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。
次項において同じ。)をした場合における
当該金銭の額若しくは金銭以外の資産の
その贈与の時における価額又は
当該経済的な利益のその供与の時における
価額によるものとする。
(自社製品等の被災者に対する提供)
法人税法基本通達9-4-6の4
法人が不特定又は多数の被災者を
救援するために緊急に行う自社製品等の
提供に要する費用の額は、
寄附金の額に該当しないものとする。
(平7年課法2-7「六」により追加)
さすがに人道支援を行ったものに対してまで
損金不算入の規定を適用させるのは、
人道支援を行ったら税金取られたっていう
状態になりますから、
当然といえば、当然のことなんですよね・・・
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。