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- 投稿日:2014/03/19
友達への借金をチャラにした場合の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
友達がお金が必要になり
貸して欲しいと頼まれ、500万円
貸した後に、その借金を
なかなか返してもらえなくなったため
その借金をチャラにした場合、
税務上何か問題があるでしょうか?
債務の免除があった場合には原則、
その債務を免除した人から、
その債務の免除を受けた人へ
贈与があったものとみなされます。
そのため、債務の免除を行うと、
原則として贈与税が課税される
こととなります。
ただし、
? 債務者が資力を喪失して債務を
弁済することが困難である場合に
おいて、当該債務の全部又は
一部の免除を受けたとき。
? 債務者が資力を喪失して債務を
弁済することが困難である場合に
おいて、その債務者の扶養義務者
によつて当該債務の全部又は
一部の引受け又は弁済が
なされたとき。
に該当する場合には、そもそも贈与税を
課す事が適当ではないため、
贈与税の非課税として取り扱われる
こととなります。
**参考**
相続税法第八条
対価を支払わないで、又は著しく低い
価額の対価で債務の免除、引受け又は
第三者のためにする債務の弁済による
利益を受けた場合においては、
当該債務の免除、引受け又は弁済が
あつた時において、当該債務の免除、
引受け又は弁済による利益を受けた者が、
当該債務の免除、引受け又は弁済に係る
債務の金額に相当する金額(対価の
支払があつた場合には、
その価額を控除した金額)を当該債務の免除、
引受け又は弁済をした者から贈与
(当該債務の免除、引受け又は弁済が
遺言によりなされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該債務の免除、引受け又は
弁済が次の各号のいずれかに該当する場合
においては、その贈与又は遺贈により
取得したものとみなされた金額のうち
その債務を弁済することが困難である部分の
金額については、この限りでない。
一 債務者が資力を喪失して債務を弁済
することが困難である場合において、
当該債務の全部又は一部の免除を
受けたとき。
二 債務者が資力を喪失して債務を弁済
することが困難である場合において、
その債務者の扶養義務者によつて
当該債務の全部又は一部の引受け
又は弁済がなされたとき。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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