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友達への借金をチャラにした場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


友達がお金が必要になり
貸して欲しいと頼まれ、500万円
貸した後に、その借金を
なかなか返してもらえなくなったため
その借金をチャラにした場合、
税務上何か問題があるでしょうか?

 

債務の免除があった場合には原則、
その債務を免除した人から、
その債務の免除を受けた人へ
贈与があったものとみなされます。

 

そのため、債務の免除を行うと、
原則として贈与税が課税される
こととなります。

 

ただし、


 ? 債務者が資力を喪失して債務を
   弁済することが困難である場合に
   おいて、当該債務の全部又は
   一部の免除を受けたとき。

 ? 債務者が資力を喪失して債務を
   弁済することが困難である場合に
   おいて、その債務者の扶養義務者
   によつて当該債務の全部又は
   一部の引受け又は弁済が
   なされたとき。

 

に該当する場合には、そもそも贈与税を
課す事が適当ではないため、
贈与税の非課税として取り扱われる
こととなります。

 

**参考**


相続税法第八条  

 対価を支払わないで、又は著しく低い
 価額の対価で債務の免除、引受け又は
 第三者のためにする債務の弁済による
 利益を受けた場合においては、
 当該債務の免除、引受け又は弁済が
 あつた時において、当該債務の免除、
 引受け又は弁済による利益を受けた者が、
 当該債務の免除、引受け又は弁済に係る
 債務の金額に相当する金額(対価の
 支払があつた場合には、
 その価額を控除した金額)を当該債務の免除、
 引受け又は弁済をした者から贈与
 (当該債務の免除、引受け又は弁済が
 遺言によりなされた場合には、遺贈)により
 取得したものとみなす。
 ただし、当該債務の免除、引受け又は
 弁済が次の各号のいずれかに該当する場合
 においては、その贈与又は遺贈により
 取得したものとみなされた金額のうち
 その債務を弁済することが困難である部分の
 金額については、この限りでない。

  一  債務者が資力を喪失して債務を弁済
     することが困難である場合において、
     当該債務の全部又は一部の免除を
     受けたとき。

  二  債務者が資力を喪失して債務を弁済
     することが困難である場合において、
     その債務者の扶養義務者によつて
     当該債務の全部又は一部の引受け
     又は弁済がなされたとき。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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